
| 第1条 売買契約 |
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| 買主:お客様、売主:有限会社フジタコーポレーション間で売買されるゴルフ 会員権(ゴルフ場経営会社に対する預託金返還請求権並びに施設利用権あるいはゴルフ場経営会社の 株式であって、会員たる地位を示すものをいう。)の売買注文契約について以下の通り定める。 | |
| 第2条 支払条件 | |
| 1.代金の受渡しは取引期日に会員権売渡しの書類一式と引換えに行うものとする。 2.支払は現金または銀行保証小切手によって行うものとする。 |
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| 第3条 取引期限 | |
| 取引期日の定めのない場合においては、有限会社フジタ・コーポレーションが会員権売渡しの書類一式を取り揃え、その旨をお客様に通知したるときより3日以内を取引期限と定める。 | |
| 第4条 任意処分及び損害金 | |
| 1.お客様が取引期日に会員権を引取らない等、契約の履行を怠った場合には、有限会社フジタ・コーポレーションは何時にても会員権を任意に処分の上、その売得金を以てお客様に対する損害賠償を含む一切の債務の弁済に充当し、不足額あるときはお客様に請求することができる。 2.お客様が本契約の履行を怠った場合には、お客様は違約罰として有限会社フジタ・コーポレーションに対し、会員権売買金額の20%を支払うものとする。 尚この場合においても前項の損害賠償を妨げない。 3.注文期間内に物件が成立した(有限会社フジタコーポレーションの仕入れが確定した)場合は、発注の取り消しは出来ないが、発注の取り消しなど買主の業務不履行による注文のキャンセルが、発生したとき、買主は違約金として売買代金の20%を有限会社フジタコーポレーションに支払う。 |
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| 第5条 瑕疵担保 | |
| 有限会社フジタ・コーポレーションは、本契約条件との相違または、当該会員権の瑕疵につきその責に任ずるものとする。 | |
| 第6条 解 除 | |
| 1.別途、契約の日より2週間以内に会員権売渡しの書類一式を取揃えることが不可能になった場合は、本契約は双方催促なしに無条件で解除されるものとする。 2.本契約に関する会員権購入ローンの利用について、有限会社フジタ・コーポレーションが指定する金融機関から否認されたため売買代金支払が不能となった場合は有限会社フジタ・コーポレーションならびにお客様はいずれも本契約を無条件で解除することができる。この場合有限会社フジタ・コーポレーションは受領済みの売買代金を無利息でお客様に返還するものとする。 但しその否認が、お客様の故意に起因する場合はこの限りではない。 |
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| 第7条 その他 | |
| 1.本契約は契約以降における会員権相場の変動には一切左右されないものとする。 2.当該ゴルフ場の入会資格条件及び名義変更料については、有限会社フジタ・コーポレーションが現在知りうる限りの情報はサービスとして提供するもので、本契約とは何ら関係なく、有限会社フジタ・コーポレーションに責任はないものとする。 またお客様の入会可否についても同様有限会社フジタ・コーポレーションに責任のないものとする。 3.本契約に記載されていない事項は有限会社フジタ・コーポレーションを拘束しない。 |
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